訪問看護制度Q&A
訪問看護計画書で、「看護師と理学療法士が連携して記載する」とあります。
これってどう考えれば良いですか?
まず、明確にこれ!といった形はないようです。
このルールが出来た理由としては、看護師とセラピストがしっかりと情報交換を行い、連携して介入にあたるためです。
ただ、記載内容は看護師が看護のことを記載し、セラピストがリハビリのことを書くので問題はないと捉えていただければ大丈夫です。
その中でややこしいのが、セラピストが主で訪問し、看護師さんが数ヶ月に一度訪問するケースですね。
参考程度に一例ですが...
介護保険であれば、看護師が3ヶ月に1回訪問しているはずなので、その記録を次の計画書にも残しておく形(ただし訪問日を入れておく)や、問題ない旨の定型文を作っておきコピペしていく(もちろん評価を元に微調整する)形が良いように思います。
それぞれのやり方で実施し、実地指導で指定されれば修正というパターンも良いのではないでしょうか。
なるほど...
ひとまず、看護師の名前を入れて、看護師の記載があれば良いですか?
まずはおっしゃる通りの運用で、大丈夫です。
行政の想定する理想はもっと色々と考える必要があるのだとは思いますが、
「看護師が記載する」ことが必要条件で、あとは事務所毎に判断していく形ですかね。
その後実地指導が来ると思いますので、担当者の方に聞いてみてください。
より良い形での運用をアドバイスしてもらえると思います。
(大概の場合やることが増えるので...指摘されなければ聞かなくても良いかもとも思いますが...)
Q:
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
A:
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、当該訪問看護ステーションの看護職員(准看護師除く)と理学療法士等が利用者等の情報を共有した上で、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第55号)に示す様式に準じて提供したサービス等の内容を含めて作成することとしており、これにより適切な訪問看護サービスが行われるよう連携を推進する必要がある。
<引用>
・介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)