訪問看護制度Q&A
身体が大きく介助が大変な利用者さんがいるのですが、、看護師1名と理学療法士1名で訪問したいと思っています。
この場合、複数名訪問加算を算定することは可能ですか?
はい、可能です。
算定の条件に「同時に複数の看護師等により訪問看護を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者またはその家族等の同意を得ている場合」とあり、理学療法士などセラピストは「看護補助者」に含まれます。
ありがとうございます。
ちなみに理学療法士ではなく、作業療法士、言語聴覚士など他の資格でも複数名訪問加算は算定可能と思って良いですか?
はい、おっしゃる通りです。
ちなみにですが、複数名訪問加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類あり、セラピストと訪問する場合は(Ⅰ)を算定する形になります。
...余談ついでに、複数名訪問加算は介護保険です。
医療保険では複数名訪問看護加算と、微妙に名称が変わり、算定ルールが変わるのでご注意くださいね。
ありがとうございます!
参考
Q
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
A
基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する
介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の48ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)