訪問看護制度Q&A
精神科の訪問看護で、医療保険にて看護師が訪問しています。
リハの依頼があったのですが、自社には作業療法士さんはおらず、理学療法士のみ在籍しています。
OTさんであれば介入可能というのはわかるのですが...
PTが担当し、リハビリを行うことは可能ですか?
残念ながら、精神科の指示書で医療保険の介入の場合、理学療法士は介入できません。
精神科訪問看護基本療養費の届出要件を満たすのは、保健師、看護師、准看護師、作業療法士となっています。
そうですか...
先程もお伝えしましたが、当ステーションのセラピストに作業療法士はおらず、理学療法士のみとなっています。
どうにか対応することはできないでしょうか...
そうですね...
PTさんが介入できる可能性としては、
・自費での介入
・指示書の変更
があります。
自費であれば、保険は関係なくなるので理学療法士の介入はいけますよね。
そして指示書の変更はあまりコントロールできるものではないものの...
主疾患名が変わり、精神科の指示書ではなく通常の指示書、つまり介護保険の介入に変わった場合はPTさんも介入可能となりますね。
なるほど!
ありがとうございます。
運動をすることで、精神的な面に良い影響を与える可能性はあります。
(もちろんリスクもありますが)
実際こういったケースでは、他のステーションさんにいるOTさんと連携することはありえます。
無理に自社で完結させようとするのではなく、地域チームとして利用者さんをサポートできたらいいなと思いますね。
参考
Q
【介護保険の訪問看護との併用について】
別の訪問看護ステーションが精神科訪問看護を実施している人。精神科以外の医師やケアマネから介護保険で訪問看護のリハ職による訪問の相談があった。介護保険で訪問看護はできるか。
A
できない。
訪問看護は、医療保険か介護保険か、一つの保険を利用して実施する。引き続き精神科訪問看護が必要であれば、精神科以外の医師が精神科の主治医に情報提供し、精神科訪問看護指示書にその内容を記載し指示することで、精神科訪問看護として実施できる(Q4参照)。ただし、精神科訪問看護療養費はPTによる訪問の場合は算定できない。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター