訪問看護制度Q&A
一人の利用者さんに対して、
他の訪問看護さんと一緒に入ることになりました。
介護保険での介入ですが、何か留意することはありますか?
まず大事なこととして、他の訪看さんの名前が指示書に入っているかをチェックしておきましょう。
加えて、
・加算をどちらの訪看がとるかを相談する
・オンコールや臨時対応について相談する
・計画書や報告書はもう一つの訪看にも送る
などは留意点として挙げられます。
加算の相談...
特別管理加算をとる人なのですが、
両方の看護ステーションが算定することはできないのでしょうか?
介護保険のケースでは、残念ながら出来ません。
特別管理加算は、1人の利用者に対して、1箇所の訪問看護事業所しか算定ができないようになっています。
*緊急時訪問看護加算も1箇所の訪問看護事業所のみとなります。
*医療保険の場合、特別管理加算は、両方のステーションで算定可能です。
なるほど...加算はどんな形で相談するのがスムーズですか?
いくつかパターンがあります。
・介入回数に明らかな差がある場合、多く介入する方がとる
・毎月交互に算定する
・介入が決まる前から交渉済みとなる
(例えば土日だけ別訪看に依頼したい場合など。一方が融通を聞く分、加算は融通をきいた側がとる)
・何度も連携するところであれば、とある利用者さんはA訪看が算定し、別の利用者さんはB訪看が算定する
などですね。
特にルールがあるわけではないので、ケースバイケースとなるのが実情です。
ちなみにですが、医師は指示書の記載で算定できるのが1人月1回です。
指示書を2つの訪看に毎月発行すると、半分しか算定できないことは知っておくと良いでしょう。
*基本医療機関側がコントロールしている事項で、指示書の発行日が工夫されているケースがあります。A訪看は「1月31日発行」でB訪看は「2月1日発行」とかですね。
参考:
①
Q:
2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について
A:
2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定となる。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)
②
Q
一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か
A
緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。
介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の46ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)