介護保険 加算 運営管理

2つの訪看で、特別管理加算や緊急時訪問看護加算はとれる?(介護保険)

訪問看護制度Q&A

一人の利用者さんに対して、
他の訪問看護さんと一緒に入ることになりました。
介護保険での介入ですが、何か留意することはありますか?

まず大事なこととして、他の訪看さんの名前が指示書に入っているかをチェックしておきましょう。

加えて、
・加算をどちらの訪看がとるかを相談する
・オンコールや臨時対応について相談する
・計画書や報告書はもう一つの訪看にも送る
などは留意点として挙げられます。

加算の相談...
特別管理加算をとる人なのですが、
両方の看護ステーションが算定することはできないのでしょうか?

介護保険のケースでは、残念ながら出来ません。
特別管理加算は、1人の利用者に対して、1箇所の訪問看護事業所しか算定ができないようになっています。
*緊急時訪問看護加算も1箇所の訪問看護事業所のみとなります。
*医療保険の場合、特別管理加算は、両方のステーションで算定可能です。

なるほど...加算はどんな形で相談するのがスムーズですか?

いくつかパターンがあります。

・介入回数に明らかな差がある場合、多く介入する方がとる
・毎月交互に算定する
・介入が決まる前から交渉済みとなる
(例えば土日だけ別訪看に依頼したい場合など。一方が融通を聞く分、加算は融通をきいた側がとる)
・何度も連携するところであれば、とある利用者さんはA訪看が算定し、別の利用者さんはB訪看が算定する


などですね。
特にルールがあるわけではないので、ケースバイケースとなるのが実情です。

ちなみにですが、医師は指示書の記載で算定できるのが1人月1回です。
指示書を2つの訪看に毎月発行すると、半分しか算定できないことは知っておくと良いでしょう。
*基本医療機関側がコントロールしている事項で、指示書の発行日が工夫されているケースがあります。A訪看は「1月31日発行」でB訪看は「2月1日発行」とかですね。

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