訪問看護制度Q&A
定期巡回の訪問看護を行うことになりました。
同じ建物に利用者さんがたくさんいると、減算になるって聞きましたが、どうなりますか?
同一建物減算(集合住宅減算)の制度と、定期巡回の制度、2つを考える必要がありますね。
ひとまず、ご質問の回答は
「定期巡回においては、同一建物減算は適応されない」
となります。
ですので、今回は同一建物減算についてはあまり気にしなくて良いのですが...
一応要点をまとめておきました。
介護保険における同一建物減算の要点
対象者 | ・事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者 ・20人以上利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者 |
減算の要件 | ・1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供している場合 ・訪問看護事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供している場合 |
留意点 | ・同一建物減算(集合住宅減算)の対象となる建物の住居部分の運営法人と訪問看護事業所の運営法人が異なる場合であっても、減算に該当します。 ・平成30年度の改定で、同一建物の定義が見直され、これまで対象となっていた建物の種別(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)だけではなく、公営住宅やマンション等の集合住宅も減算の対象となった。 ・令和3年度の改定で、同一建物等減算を適用する場合には、減算前の単位数で支給限度基準額の算定を行うこととなった |
なるほどです!
定期巡回の制度、同一建物減算の制度...
いろんな制度が絡むとややこしいですよね...
本当にそう思います。
今回の件は、定期巡回と同一建物の関係がありました。
ですが、まずそもそものところで、
同一建物減算(介護保険)は20人以上/月に同じ建物の利用者さんを担当することがなければ、減算されない。
これを覚えておけば良いですよ!
ちなみに医療保険の同一建物減算は、3人以上/日で減算になります。
参考:
Q
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。
A
適用されない
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の45ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)