訪問看護制度Q&A
介護保険の訪問看護で、夜間にオンコールが鳴り、緊急訪問に行きました。
ただ、夜間の加算がつかないと聞きました...
これってどうゆうことでしょうか?
「介護保険」で「オンコール時」の「夜間・早朝加算、深夜加算」について...ということですね。
少しややこしいのですが、
・月の最初の夜間のオンコールでは、夜間早朝加算や深夜加算は算定できない
・月の2回目の夜間のオンコールでは、夜間早朝加算や深夜加算が算定できる
です。
月の初回はだめで、2回目以降は算定可能ということですね。
なるほど...
ややこしいですね。
夜間と早朝等、時間の基準はありますか?
夜間・早朝加算は
午後6時~午後10時の夜間帯と午前6時~午前8時の早朝時間帯
深夜加算は
午後10時~午前6時
です。言い換えると...
・18時を超えると夜間・早朝加算、
・22時を超えると深夜加算
・翌朝6時を超えると夜間・早朝加算、
・翌朝8時を超えると加算なし
ですね。
あとは、20分未満の訪問だと加算が算定できない点にも注意しておいてください。
よくわかりました。
ありがとうございます。
最後に一言余談ですが、医療保険の場合は1回目の夜間だったとしても加算算定可能ですよ。
早朝・夜間・深夜加算の留意点
・利用時間が長時間にわたる場合、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が、全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合(つまり、サービスが18:05に終わる場合など)は算定できません。
・(繰り返しになりますが)緊急時訪問の場合、月の1回目は早朝・夜間・深夜加算は算定できません。月の2回目以降の緊急時訪問の場合、加算算定が可能です。
参考
Q
【夜間・早朝加算、深夜加算について】
①介護保険の利用者に深夜1~2時に緊急時訪問を行った場合は、夜間加算が算定できるか。
②緊急ではない計画に基づいた月1回の夜間の訪問の場合は算定できるか。
A
①1月の第1回目の緊急の訪問の場合は算定できない。但し、計画にない緊急時訪問を行った場合、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については加算が算定できる。
②ケアプランにサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合は、算定できる
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター