訪問看護制度Q&A
単純な疑問なのですが...看護処置で使うガーゼ(衛生材料)やフィルム(保険医療材料)は、医療機関側が準備するのが基本だと思っています。
ですが、たまに訪問看護側で準備するように指示されることがあります。
これって、ルールはあるのでしょうか?
医師の指示のもとで利用するガーゼ等は、基本的に医療機関側が準備します。
衛生材料等提供加算、衛生材料等が包括されている在宅療養指導管理料等があるので、それを算定しながらご準備いただく形ですね。
なるほど...
基本はやっぱり医療機関で良いんですね。
これって、訪問看護側で準備するように言われた場合、どうすれば良いのでしょうか?
クリニックとの関係性が気になるところですが...まずは、ちゃんと相談してみてください。
「ガーゼやフィルムなど(衛生材料等)は、医療機関側にご準備いただくことが多く、標準的には医療機関にご準備いただくのが基本となっているのですが...」
とかで、相手側の反応を待つ形ですかね。
地域連携の担当者がいるクリニックであればだいぶ言いやすいとは思いますが、そういったところは先方が準備しているケースが多いようにも思います...
やっぱり基本はコミュニケーションからですね。
少し不安なのが、このクリニックさんから新規のご依頼をたくさんいただいています。
「ガーゼやフィルムはそちらでお願いしたいです」なんて言ってしまったら、新規が減るのではないかと...
その懸念はもっともだなと思います。
「新規は減りません!」と言いたいところですが、残念ながらわかりません。
(たぶん減りません!なら言えますが...)
ただ、それでもまず相談してみることをオススメします。
もしかしたらですが、
・衛生材料についての加算を、医療機関側が取りこぼしている可能性
・ただ訪問看護が準備すべきものだと勘違いしている可能性
があるのかもしれません。
言葉を選びながらコミュニケーションを取り...適切な形になることが好ましいですね!
たしかに、今後の適切な連携を考えたら、なんでも話せる関係にならないと...
と思います。
とりあえず電話してみます!
参考
Q
S病院の医師からの訪問看護指示書の交付により訪問看護を開始しました。透析管理については他の医療機関で受けています。透析にかかるカテーテルが留置されており、その処置に要する衛生材料が訪問看護ステーションからの持ち出しとなっています。衛生材料の使用量が多くS病院から、処方してもらえるよう、ケースワーカーに依頼してもよいでしょうか?
A
在宅療養における衛生材料、保険医療材料(以下、衛生材料等)は医療機関が準備します。医療機関において、これらの費用は、衛生材料等提供加算または衛生材料等が包括されている在宅療養指導管理料等にて評価されています。主治医の診療日以外に、主治医の指示に基づき訪問看護師が薬剤及び特定医療材料を用いた処置を実施する場合は使用する薬剤及び保険医療材料は患者の診療を担う保険医療機関が支給するとありります。よって、S病院ではない医療機関で透析を受けていることから、S病院は「在宅療養指導管理料」が算定できません。よって衛生材料の処方は行えないことになります。
新潟県看護協会 訪問看護電話相談Q&A