訪問看護制度Q&A
訪問介護の方から、たんの吸引等の実施を指導して欲しいと言われました。
これって普通の訪問看護として算定可能ですか?
「指導」では訪問看護の算定ができません。
「実施状況の確認」を行った場合は算定できます。
*この場合、同時間に介入している状況になります。もし介護士さん側が算定しているとまずいので...これで算定するためには「介護のために必要があるとみとめられる場合に限る」というルールがあるということを把握しておき、事前に算定時間の確認をしておきましょう。
両方が算定するためには、自治体に確認が必要な案件です。
指導は駄目で、確認は大丈夫ということですね。
確認でも介護士さん側と話をしておく必要があるんですね...少しめんどくさそうです...
そうですね。
実際の現場では...訪問介護の終わりの直前、もしくは終わった直後のタイミングで訪問看護を設定し、双方に負担が少ない状況で確認することが多いと思います。
ちなみにですが...
しっかり指導を行う場合は、「看護・介護職員連携強化加算」というものがあるので、そちらを参考にしたいですね。
在宅における喀痰吸引等連携ガイド
参考
Q
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
A
算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の45ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)