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訪問実務 運営管理

訪問介護への痰の吸引指導、訪問看護費は算定できる?

訪問看護制度Q&A

訪問介護の方から、たんの吸引等の実施を指導して欲しいと言われました。
これって普通の訪問看護として算定可能ですか?

「指導」では訪問看護の算定ができません
「実施状況の確認」を行った場合は算定できます。

*この場合、同時間に介入している状況になります。もし介護士さん側が算定しているとまずいので...これで算定するためには「介護のために必要があるとみとめられる場合に限る」というルールがあるということを把握しておき、事前に算定時間の確認をしておきましょう。
両方が算定するためには、自治体に確認が必要な案件です。

指導は駄目で、確認は大丈夫ということですね。

確認でも介護士さん側と話をしておく必要があるんですね...少しめんどくさそうです...

そうですね。
実際の現場では...訪問介護の終わりの直前、もしくは終わった直後のタイミングで訪問看護を設定し、双方に負担が少ない状況で確認することが多いと思います。

ちなみにですが...
しっかり指導を行う場合は、「看護・介護職員連携強化加算」というものがあるので、そちらを参考にしたいですね。
在宅における喀痰吸引等連携ガイド

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