訪問看護制度Q&A
週3日以上の点滴注射指示書が出たため、特別管理加算の算定をとりたいです。
特別管理加算の算定要件に、点滴の場合は「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」」とありますが、月をまたいだ訪問になってしまいました(2月28日と3月1日、3月2日...)。
この場合、特別管理加算は2月と3月で両方とれますか?
この場合は、3月のみ特別管理加算の算定可能です。ですので2月は算定できません。
点滴の場合、算定要件を満たすのは点滴を行った3回目。
その3回目が3月に入っているため、3月に算定する形になります。
ということは、例えば点滴が
2月25日、26日、27日、28日、3月1日...
と続いた場合は、2月に特別管理加算をとるということですね?
その通りです!
ややこしいですよね...
月をまたいだ〇〇や、週をまたいだ〇〇は、訪問看護の運営上いろいろと出てくる項目です。
イルカのブログでも、少しずつ書いていきますね。
参考
Q
「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。
A
点滴注射を7日間の医師の指示期間に3日以上実施していれば算定可能である。例えば4月28日(土曜日)から5月4日(金曜日)までの7日間点滴を実施する指示が出た場合(指示期間*1)は、算定要件を満たす3日目の点滴を実施した4月に特別管理加算を算定する。加算は医師の指示期間につき1回算定できるが、月をまたいだ場合でも、4月、5月それぞれ3回以上点滴を実施しても両月で特別管理加算を算定することはできない。なお、上記の場合、5月中に再度点滴注射の指示(*2)があり要件を満たす場合は、5月も算定可能となる。
介護保険最新情報vol.273「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の46ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)