訪問看護制度Q&A
退院日に訪問看護で訪問しました。退院支援指導加算をとるつもりだったのですが...
次の訪問を行う前に、再度入院となってしまいました。
退院支援指導加算は、退院日の次の訪問実施時に加算する形だったと思いますが、この場合は算定できなくなるのでしょうか?
結論、算定可能です。
退院日の翌日以降初日の訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合、死亡もしくは再入院日に、この加算のみを単独で算定できます。
そうなんですね!
良かったです。
1回6000円の加算だし、訪問がボランティアになってしまうのが嫌だなと思っていたので助かりました!
訪問看護の制度、少しずつ整備されてきていてどんどん良くなっていると思いますよ。
(たまにくそぅ...と思う改定もありますが笑)
こういったボランティアになる、ならないのところですが...
管理者さんはしっかりイメージしていることが多いと思います。
ですが、一般スタッフではちゃんと運営側が意識して伝えていかないと、わからない可能性が高いです。
「自分が把握すればいいか」のマインドだと、もしその訪看が大きくなってきた際に加算の取りこぼしに繋がりやすいです。
先を見据えた運営をしていきたいですね。
参考
Q
退院日に医師の指示で訪問看護を行ったが、その日に亡くなった場合の算定はどうなるか。
A
退院支援指導加算は、退院日の翌日以降の指定訪問看護の実施時に加算する。ただし、利用者が退院日の翌日以降初日の訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合においては、死亡若しくは再入院日に、この加算のみを単独で算定できる。利用者の退院時に訪問看護指示書を受けている場合に算定できる。
令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P128