医療保険 運営管理

医療保険の利用者、PTとSTが同じ日に介入することは可能?

訪問看護制度Q&A

別表7(厚労省が定める疾病)や別表8(厚労省が定める状態)に該当しない医療保険の利用者さんですが、同じ日に2時間をおけば、PTとSTが訪問すること(算定すること)は可能ですか?

医療保険の訪問看護、制度はとても難しいですよね...

まずご回答ですが、2時間空けたとしても算定することはできません
加えて、看護師とPTといった組み合わせでも、算定できません。

要するに、別表7や別表8に該当しない場合、算定できる訪問は一日1回だけとなります。
2回目以降の訪問自体は特に問題はないですが、ボランティアになってしまう形ですね。
(今回のケースで言えば、PTのみの算定でSTがボランティアになる。もしくはSTのみの算定でPTがボランティアになる)

なるほど...それはきついですね。
別表7もしくは別表8に入っていれば、一日に複数回の算定は可能ですよね?
これはPTとSTといった組み合わせでも大丈夫ですか?

PTとSTの組み合わせでも問題ございません。

難病等複数回訪問加算という形で、PT、STともに算定可能となります
(それでも報酬金額は低くなりますので、訪問は別日に設定する方が良いですよ)。

余談ですが、介護保険の2時間ルールが頭にあった質問のような気がしました。
違う職種において、2時間訪問を空けないといけないといったルールはありません。
連続で入っても大丈夫です!!

【2時間ルール】
訪問看護において、訪問看護と訪問看護の間は2時間以上空けなければいけない、というもの。
もし連続で介入する場合、算定が不利になると思っておけばOKです。

例えば、60分看護師が介入し、直後にまた看護師が30分介入したとすると、2回の訪問でそれぞれ算定されるわけではなく、1回90分として算定されます。

で、この基準が同じ職種であること。つまり、看護師の訪問が連続となる場合に適応される、と思ってもらえればOKです。
(理学療法士が連続で入ることはまずないですよね)

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