訪問看護Q&A
介護保険の方で、退院時に特指示(特別訪問看護指示書)が交付されることになりました。
退院日に訪問する予定ですが、退院支援指導加算は算定可能ですか?
退院支援指導加算:
保険医療機関から退院する利用者に、退院日に在宅で療養上必要な指導を行うことで算定できる加算。つまり、退院日に訪問すると算定できる加算
結論ですが、特指示が出ている方の退院日の訪問であれば、退院支援指導加算は算定可能です。
念のため、少し整理していきますね。
退院支援指導加算は、「医療保険」の加算です。
介護保険では同様の加算がありません。
今回は、「特別訪問看護指示書が発行され医療保険に変わった」というところが重要です。
(介護保険は基本退院日の訪問は不可ですが、特別管理加算の対象者であれば退院日の訪問が可能となり、報酬を請求できます)
もし仮に、特別訪問看護指示書が出ていないケースだったとしたらどうですか?
今回のご質問は「介護保険の方」ですよね?
まず、退院支援指導加算は算定できません。
ただし、特別管理加算の対象者であれば、(通常の訪問看護療養費を)算定可能です。
言い換えれば、特別管理加算の対象外であれば、退院日当日に訪問したとしても、算定できません。
余談ですが...
医療保険の場合でも全て退院日の訪問が認められるわけではありません。
認められるのは、ガン末期やパーキンソン病(別表7)、在宅酸素療法を利用している方(別表8)、精神科訪問看護指示書が発行された方などが算定可能であり、また「退院日の訪問看護が必要であると認められた者」も算定可能です。
これを認める人は主治医になるので、退院日の介入が必要かカンファレンスで確認し、記録しておくことが大事ですね。
退院日の訪問の必要性において、電話での確認でもOKですが、確認した日時や確認内容等を記録しておきましょう!
よくわかりました。
医療保険のケースで「退院日の訪問看護が必要であると認められた者」も加算が認められるのはありがたいですね。
実際、別表7や別表8じゃなかったとしても、退院日に訪問が必要なケースは一定数あると思っていました。
そうですね。
医療保険の方で、「退院日の訪問が必要」なケースであれば、とるべき加算はきちんと算定するようにしておきましょう。
*退院日に無理に訪問を組むことは避けましょう。あくまで「医師が必要と認める場合」なので、その点は忘れないことが大事です。
参考
Q
【退院支援指導加算について】
①介護保険の利用者。退院時に特別訪問看護指示書が交付され、退院日に訪問する予定。退院支援指導加算は算定できるか。
②末期の悪性腫瘍利用者が、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関より退院となる。退院日に訪問する予定だが、退院支援指導加算は算定できるか。
③精神科訪問看護指示書が交付された利用者。退院支援指導加算は算定できるか。
A
①②③ともに算定可能(なお、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合)。
*厚生労働大臣が定める退院支援指導を要するもの(平18告示103「基準告示」第2の7)
(1)特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
(3)退院日の訪問看護が必要であると認められた者
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
熊本県看護協会 訪問看護ステーションサポートセンター