加算

点滴指示書の特別管理加算、一週間は発行日から?暦週?月またぎの場合は?

訪問看護制度Q&A

先日、点滴指示書が発行されました。
特別管理加算Ⅱが算定できると思いますが、こちらは発行日から一週間のうちに3回注射をすれば算定できるのでしょうか?
暦週(日曜日から土曜日までの一週間)で判断される形でしょうか?

「発行日」からの一週、となります。
4/1(月)に点滴指示書が発行されたとすると、4/1(月)~4/7(日)の間に、3回以上の点滴訪問を行っていると特別管理加算Ⅱを算定することとなります。

ありがとうございます!
ちなみにですが、点滴指示書が発行され、月またぎで週三回を超えた場合はどうなりますか?

月またぎの加算、ややこしいですよね...
週の3回目に点滴を行った月が、加算の算定月となります

つまり、

4月28日、29日、30日、31日、5月1日に点滴で訪問した場合は、4月に特別管理加算を算定します。
4月31日、5月1日、2日、3日、4日に点滴で訪問した場合は、5月に特別管理加算を算定します。

参考:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について

なるほど!
3回目の訪問が基準になるわけですね。
ありがとうございます。

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