訪問看護制度Q&A
訪問看護に入る予定の方の退院前カンファレンスへ参加しました。
しかし、状態の急変で退院が延びてしまい、翌月に再度退院前カンファレンスを行いました。
2回、退院前カンファレンスを行ったのですが、退院時共同指導加算の算定は2回行なえますか?
基本的に、退院時共同指導加算は、退院・退所につき1回だけの算定です。
ただし、特別な管理を必要とする方(別表8の該当者)の場合、2回算定することができるようになります。
その方は別表8の該当者ですか?
留置カテーテルを利用しているので、別表8の該当者です。
2回算定可能となるわけですね。
はい、その場合であれば2回算定可能ですよ。
余談ですが...
同じ月に入退院を繰り返すケースでも、訪問看護に1回でも入っていれば退院時共同指導加算は繰り返し算定可能となります。
例1 :
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の実施→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
こちらは2回加算の算定が可能ですね
例2: 入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
こちらは訪問看護の介入がないので、1回だけ算定可能となります。
大変良くわかりました!
ありがとうございます。
退院前カンファの参加、テレビ電話の活用が認められるようになりました。
しかし、まだまだ現場で取り入れられているケースは少ないです。
ケースバイケースにはなりますが、こういったツールを利用しながら、効率良く働けるようになれば良いなと思います。
参考
Q
【退院が延期になった場合の退院時共同指導加算の算定について】
特別な管理を必要とする利用者。11月初めに退院時カンファレンスに参加したが、同月の退院は延期となった。12月初めに再度退院時カンファレンスが開催され、その後退院となり、訪問看護を開始した。この場合、退院時共同指導加算を2回算定できると思うが、1回目と2回目の開催日が1月空いていても算定していいのか。
A
特別な管理を必要とする利用者の場合は、退院延期になり訪問を実施していなくても、加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行った場合は算定できる。この事例も1回目と2回目の開催日が2月以内であるため、2回算定できる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター