訪問看護制度Q&A
特別管理加算の対象の方の場合、退院日に訪問看護を行った場合、算定可能と聞きました。
これって間違いないですか?
また、通常は退院日は訪問できないと思っていて大丈夫ですか?
はい、特別管理加算の対象者は退院日の訪問で算定可能です。
ここに間違いはないのですが...保険の種類によって請求の流れが変わるので、注意くださいね。
・介護保険は通常の訪問として療養費の請求が可能です。
・医療保険は通常の請求ではなく、「退院支援指導加算」の算定を行います。
また、通常は退院日の訪問ができないということも、間違いありません。
例外を下にまとめましたので、確認してみてください。
介護保険で退院日の訪問が算定できる場合
「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(特別管理加算対象者)に対して、退院日に訪問看護を行った場合は訪問看護費を算定できます
医療保険で退院日の訪問が算定できる場合(退院支援指導加算)
退院日当日に、退院支援指導加算が算定できる者
・「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者
・「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者
・退院日の訪問看護が必要と認められた者
退院支援指導加算の算定要件
・准看護師を除く看護師等が指導を行うこと(セラピストも可です)
・退院日に在宅で療養上必要な指導を行うこと
・訪問看護指示書の交付を受けていること
・退院支援指導の内容を看護記録に記載すること
ありがとうございます。
退院日当日の訪問、わりと必要なケースが多い印象なんですが...
いろんな条件があるのを覚えるのが大変です。
一つ一つ覚えていくしかないですね!
今回は、「特別管理加算の算定対象の場合は、退院日に訪問すると請求が可能」と覚えておきましょう!
ちなみに、退院日当日は「入院中」という考え方になるようです。
入院中には訪問看護はいらないだろうと...
でも、実際は午前中に退院し午後は対応が必要なことが多いので、もう少し制度が緩和していくんじゃないかなって予想をしています。
当面は...
算定がとれない人でも、必要であれば退院日当日に契約を行いその際に評価をして...って形で、対応することが多いかなと思います。
参考
Q
【退院日の訪問看護の算定について】
特別管理加算の届出を行っていない訪問看護ステーションが特別管理加算を算定する状態の利用者に退院日に1日だけ訪問を行い、翌日に死亡した。
訪問看護ステーションは訪問看護費を算定できるか。
A
算定できる。利用者が特別管理加算の対象であれば、事業所の届出がなくても退院日に訪問看護費が算定できる。令和3年4月からは、主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合も算定できる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター