訪問看護制度Q&A
複数名訪問加算(Ⅱ)を算定する場合、看護補助者がいればよいのだと思いますが...
どういった人が該当しますか?
訪問看護ステーションに雇用されている人であれば良いので...
例えば
・事務員さん
・営業さん
・代表や取締役
などなど、割と誰でも大丈夫ですよ。
そういった一般職の方々と訪問を行う場合、研修をしておくほうが望ましい...と聞きました。
どんな研修をすれば良いでしょうか?
具体的に定められているわけではないので、
その利用者さんにとって必要なこと(右下肢が踏ん張れないetc)を事前に伝えておく、介助なら練習をしておく、などが良いと思います。
特に利用者がいない場合で今後のために研修をしたい...
などがあれば、身体介助(寝返りの介助やベットから車椅子への移乗など)を練習しておくと良いと思います。
ほとんどの場合、身体の大きな方やご自身で動けない方の介助で複数名訪問加算を算定することになると思いますので。
ありがとうございます。
事務所で練習会を企画してみたいと思います。
参考
Q
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
A
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である
介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の48ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)