【NEW OPEN】 詳細は画像をクリック

医療保険

医療保険の訪問看護で、往診日の訪問は算定できる?できない?

訪問看護制度Q&A

訪問診療の往診があると、訪問看護で介入しても算定できなくなるケースがあると聞きました。
これってどうゆうことですか?

ひとまずですが、通常の訪問看護ステーション(運営母体が医療機関等ではない)であればあまり気にしなくて良いケースです。

訪問診療と訪問看護の「特別な関係」という言葉、ご存知ですか?
気をつける必要があるのが、この「特別な関係の場合」かつ、「訪問看護が医療保険介入」の場合です。

特別な関係:
先にもあげましたが、ざっくり言うと「訪問診療と訪問看護の運営母体が一緒」のケースです。
つまり、訪問診療クリニックの院長が、訪問看護を運営しているケースなどです。

特別な関係の場合、訪問診療や往診のある日は基本的に算定不可と思っておくと良いですね。
※正確には、
・訪問診療後、病状が悪化し訪問看護を行った場合は算定可。
・訪問看護の後、必要があり往診する場合は算定可。
・退院後1ヶ月は往診、訪問診療とも訪問看護療養費と併算定可。

運営母体が別であれば、往診日とか訪問診療の日とかは全く関係なく、訪問看護の算定は可能です。

なるほど...念の為もう一度聞きます。
「完全に別法人の訪問診療クリニックが往診していても、訪問看護の算定には問題ない」ということで間違いないですか?

はい、間違いないですよ。

良かったです。
ちなみに、他に留意することはありますか?

そうですね...
・介護保険であれば「特別な関係」にある医療機関の往診があっても、関係なく算定可能
です。

ちなみに、「特別な関係」にもいろんな定義があります。
そのあたりも知っておくと良いですよ

特別な関係:
当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められるものであること。

イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合
ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

厚生労働省

-医療保険
-,