訪問看護制度Q&A
病院に入院している方の退院前カンファレンスでは、退院時共同指導加算が算定できると思います。
退院日に、在宅で退院前カンファレンスを行った場合、退院時共同指導加算は算定可能ですか?
在宅でのカンファレンスの場合、退院時共同指導加算は算定できません。
あくまで、「入院中・入所中に開催した場合」に算定できるものとなります。
ちなみに退院時共同指導加算の対象となるのは、
・病院
・診療所
・介護老人保健施設
・介護医療院
から退院・退所する利用者さんです。
やはり家に帰ってからだと、退院前カンファレンスは加算がとれないんですね。
(そもそも退院後カンファレンスですね笑)
そうですね...
家で行うカンファレンスは、ケアマネさんが開くサービス担当者会議があります。
こちらは無報酬なので、在宅で報酬ありの退院前カンファができたら....
ズルいことができちゃいそうです笑
「退院前カンファなのにおかしいじゃないか!」
という声があったとしたら、
「サ担も無報酬なのと、ルールはルールです」
と言うしかありませんかね。
おかしいじゃないかという人がいるかどうかは置いといて...
参考
Q
老健から、退所日に在宅において、老健の職員と訪問看護や関係職種が集まって退院前カンファレンスを開催したいと申し出があったが、退院時共同指導加算は算定できるか。
A
算定出来ない。退院時共同指導加算は、入院中・入所中に開催した場合に算定できるものである。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P83
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A