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加算 運営管理

退院日、在宅で退院前カンファレンスが行われたが、退院時共同指導加算は算定可能?

訪問看護制度Q&A

病院に入院している方の退院前カンファレンスでは、退院時共同指導加算が算定できると思います。
退院日に、在宅で退院前カンファレンスを行った場合、退院時共同指導加算は算定可能ですか?

在宅でのカンファレンスの場合、退院時共同指導加算は算定できません。
あくまで、「入院中・入所中に開催した場合」に算定できるものとなります。

ちなみに退院時共同指導加算の対象となるのは、

・病院
・診療所
・介護老人保健施設
・介護医療院

から退院・退所する利用者さんです。

やはり家に帰ってからだと、退院前カンファレンスは加算がとれないんですね。
(そもそも退院後カンファレンスですね笑)

そうですね...
家で行うカンファレンスは、ケアマネさんが開くサービス担当者会議があります。
こちらは無報酬なので、在宅で報酬ありの退院前カンファができたら....

ズルいことができちゃいそうです笑

「退院前カンファなのにおかしいじゃないか!」
という声があったとしたら、
「サ担も無報酬なのと、ルールはルールです」
と言うしかありませんかね。

おかしいじゃないかという人がいるかどうかは置いといて...

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