訪問看護制度Q&A
がん末期のご利用者さんが、有料老人ホームでご逝去されました。
有料老人ホームでターミナルケアを行っていたのですが、この場合ターミナルケア療養費を算定することは可能ですか?
はい、可能です。ターミナルケア療養費は、
在宅または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)に対して、ターミナルケアを実施していること。
これが算定の条件となりますが、特別養護老人ホーム等には、
・指定特定施設
・指定認知症対応型共同生活介護事業所
・指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)
が含まれます!つまり、
有料老人ホーム=特別養護老人ホームに含む=ターミナルケア療養費が算定可能
というわけです。
ただし、他にも算定要件があります。
・死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定していること
・訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等について利用者及びその家族に説明した上でターミナルケアを行っていること
・利用者が死亡した場所、死亡時刻等を訪問看護記録書に記録すること
これらの要件を満たすことで、ターミナルケア療養費が算定可能となります。
ありがとうございます。
...ややこしいですね。
そうですよね...
かなり大雑把なイメージになりますが...
まずは有料老人ホームを、「家」と捉えると良いですよ。
「家」でのご逝去になるので、ターミナルケア療養費の算定条件になるわけです!
他の要件に関しては、一つ一つしっかり読むと、それほど難しいものではないことがわかると思います。
・直近で2回訪問していること
・契約時の説明がしっかりしていること
・カルテに死亡場所と時刻を書くこと
ですね。
参考
Q
グループホームの入所者。ターミナル期にあり、特別指示書で訪問中に死亡。
ターミナルケア療養費の算定要件にある特別養護老人ホーム等に、グループホームが入るのか。
A
在宅で死亡した利用者または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合は、訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰが算定できる。
「特別養護老人ホーム等」には指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)が含まれる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P134