訪問看護制度Q&A
精神の利用者さんでご相談です。
訪問した際、精神状態が不安定で訪問時間が90分を超え、大幅に延長になりました。
この場合、長時間精神科訪問看護加算は算定可能ですか?
条件付きで可能となりますが、
・精神科特別看護指示書は発行されているか
・15歳未満の超重症児または準超重症児かどうか
・特別管理加算の対象者かどうか
教えていただけますか?
いえ、どれも当てはまりません...
その場合ですと、長時間精神科訪問看護加算は算定できないですね...
精神の場合でも、医療保険の長時間訪問看護加算と対象者は同じとなります。
・15歳未満の超重症児又は準超重症児
・特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者
・特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
これらに当てはまれば加算算定可能となります。
なるほど...
長く訪問するとボランティアになるわけですね。
そうですね...
90分を超える訪問であれば、本当によっぽどのケースだったんだなと思います。
何も手を打たなければ、ボランティアでの実施もある意味仕方のないことかもしれませんが...
・ご家族様に連絡して自費対応
は検討しても良いと思います。
また、
・精神科複数回訪問加算
を算定し、回数を分けての介入や、
・医師に連絡し特指示の発行が可能か相談する
など、いくつか検討できる事項はあると思います。
ルールはルールですが、
「どうやってそのルールを適応させるか」
「違うルールで対応できる方法はないか」
「そもそもルール内で実施はできないか」
など、考えることは大切ですね。
参考
Q
精神科訪問看護の利用者に、定期訪問を行いました。利用者の精神状態が不安定で訪問時間が大幅に延長になり途中から看護師一人の対応では困難となり二人対応を行いました。状態が落ち着かず家族とも連絡がとれず長時間訪問となりました。長時間精神科訪問看護加算は算定できますか?(複数名訪問の必要性にチェックあり)
A
長時間精神科訪問看護加算は、長時間の訪問看護を要するものに対し、1回の訪問看護が90分を超えた場合に算定します。なお、算定対象は①特掲診療料の施設基準等別表第8(特別管理加算)に掲げる利用者(週1回)、②精神科特別訪問看護指示書にかかる利用者(週1回)③厚生労働大臣が定める者(15歳未満の超重症児または準超重症児)(週3回)となります。よって、質問のケースについては長時間精神科訪問看護加算は算定できません。
新潟県看護協会 訪問看護電話相談Q&A