訪問看護制度Q&A
訪問看護で、人工肛門の方を担当することになりました。
特別管理加算の算定は可能でしょうか?
また、特別管理加算ⅠとⅡはどちらになりますか?
まず、特別管理加算の算定は可能です。
そして...人工肛門、なんとなく特別管理加算Ⅰのイメージを持つ方が多いのですが...
特別管理加算Ⅱです。
ご注意ください。
人工肛門は特別管理加算Ⅱなんですね。
ありがとうございます。
はい。
ちなみにですが、特別管理加算の算定は「管理していること」が必要です。
例えば(かなりレアケースですが)、ご家族様が医療者で管理し、訪問看護側は全く何もしない...
などの場合は算定できないことは知っておいてくださいね。
もう一つ余談ですが、特別管理加算の対象者は「厚生労働大臣が定める状態にある者」という形で規定されていて、その一覧を「別表8」と呼びます。
「別表8」、訪問看護で働いていると、たまに聞くことがありますので...
別表8に入っていたら特別管理加算、こちらも知っておいてください。
厚生労働大臣が定める状態など(=別表8)の項目
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
参考
Q
【特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について】
①膀胱留置カテーテル、胃チューブ留置(経鼻、胃ろう)をしている者は、特別管理加算(Ⅰ)を算定できるか。
②ポートで輸液を行っている者は、特別管理加算(Ⅰ)を算定できるか。
③ストーマを造設し、カテーテルで排泄している者は、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらか。
④人工肛門・膀胱ろうなどパウチを使用している者は、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらか。
A
計画的な管理を行った場合、①②③は特別管理加算(Ⅰ)を、④は特別管理加算(Ⅱ)を算定できる。
*特別管理加算は、特別な管理を要する利用者「別に厚生労働大臣が定める状態(94号(利用者等告示)の六及び七)にある者」に対して計画的な管理を行った場合に算定し、利用者の状態によって、特別管理加算 (Ⅰ)と(Ⅱ)に分類される。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター