訪問看護制度Q&A
医療保険で介入していた利用者さんが、介護保険に切り替わることになりました。
この場合、介護保険の初回加算は算定可能でしょうか?
残念ながら、医療保険で介入していた場合、初回加算は算定出来ません。
そうでしたか...
なんとなく、保険が入れ替わった場合に初回加算が算定できるイメージがあったのですが、勘違いですかね!?
そうですね...
想像ですが、介護保険の要支援と要介護が切り替わったときの印象が強いのだと思いました。
こちらが切り替わった場合、初回加算の算定は可能となりますよ。
あっ、そうかもしれません!!
何かが切り替わったら算定可能...という、うろ覚えでした。
ちなみにですが、医療保険から介護保険に変わった場合は初回加算がとれないのは不利じゃないですか?
医療保険には初回加算がないし...
特指示でたくさん介入して大変だったのに...
という不満が出てきそうですが、いかがでしょうか?
不満に思う気持ちもわかるのですが、医療保険の場合、月の初回の介入で料金が高いですよね?
管理療養費が7,440円(2回目以降3,000円)になるので、基本療養費の5,550円を足すと、12,990円になります。
つまり医療保険の場合、初回加算の変わりに初回介入の料金が高く設定されているわけです(それも、毎月の初回介入全て高い値段となります)。
なるほど...
それだと不利ではないですね。
ありがとうございます!!
余談ですが、訪問看護の中断があったケースも頭に入れておきたいです。
中断から2ヶ月以上の期間をあけると、初回加算が再度算定可能となります。
つまり、その期間があいていれば、介護保険や医療保険で介入していたとしても、初回加算の算定が可能になるわけです。
*2月間とは、60日ではなく暦月で2月です。
例えば4月10日に中断が入った場合、7月以降の再開なら初回加算が算定可能になります。
参考
Q
【初回加算の算定について】
①訪問看護を再開した場合
数か月(2か月以上は経過)入院され、退院後再度訪問看護を開始した場合は算定できるか。
②要介護度が変更になった場合
要支援から要介護、あるいはその逆でも算定できるか。
③保険が変更になった場合
退院後2週間は特別訪問看護指示書により医療保険で訪問し、その後介護保険で訪問している。退院時共同指導加算は算定していない。この場合、初回加算は算定できるか。
A
①算定できる。
過去2月間(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。2月間とは、60日ではなく暦月で2月のことをいう。
②算定できる。
新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。
③すでに医療保険の訪問看護を提供しているため、算定できない。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター