訪問看護制度Q&A
複数の訪問看護ステーションが1人の利用者さんに介入するケースについて、医療保険は2箇所の訪看でそれぞれ算定できると聞いたのですが、本当ですか?
介護保険の場合、特別管理加算は1箇所のみしか算定できなかったと思います...
はい、本当です。
医療保険の場合は特別管理加算、2箇所の訪看それぞれで算定できますよ。
稀に勘違いをしている方がいますが、「特別管理加算Ⅰ」と「特別管理加算Ⅱ」は、どちらか一方しか算定できませんのでご注意くださいね。
特別管理加算の算定
・介護保険 = 1訪看のみ
・医療保険 = 関わっている全てのステーションで算定可能
介護保険と医療保険での違い...
やっぱりややこしいですね...
そうですね。
下に整理して記載しておきますね。
医療保険の特別管理加算対象者
重症度の高い場合(特別管理加算Ⅰに相当)。加算額は5,000円/月です。
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅機関切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
上記以外の特別な感rにが必要な利用者の場合(特別管理加算Ⅱに相当)。加算額は2,500円/月です。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門又は人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している
・新型コロナウイルス感染症のご利用者(感染が疑われる者を含む)に対する訪問看護を実施する場合
*太字が介護保険との違いです。点滴に関しては表現が違うだけで、実際週3日以上であれば算定可能です(医師側が算定していないと駄目ですが、まぁ大丈夫かと)
介護保険の特別管理加算対象者
特別管理加算Ⅰ - 加算単位は500円単位/月です。
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算Ⅱ - 加算単位は250円単位/月です。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門又は人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
参考
Q
2つの事業所で訪問する時に算定できる加算は何ですか?
A
同一月に1か所のみ算定できるもの:24時間対応体制加算、退院支援指導加算、在宅患者連携指導加算、訪問看護ターミナル療養費、訪問看護情報提療養費、同一日の退院時共同指導加算。2か所とも算定できるもの:訪問看護管理療養費、特別管理加算、夜間早朝深夜加算、乳幼児加算又は幼児加算、緊急訪問看護加算(28年度改定)
長崎県訪問看護サポートセンター