訪問看護制度Q&A
リハビリだけで訪問看護に介入することになりました。
看護師の訪問はなしで大丈夫ですか?
いえ、看護師の訪問は必要です。
重要な点は
・初回の訪問は看護師(算定してもしなくてもOK)
・介護保険であれば3ヶ月に1回を目安に看護師の訪問を実施
・医療保険であれば1ヶ月に1回を目安に看護師の訪問を実施
ですね。
やはり必要なんですね。
初回の評価訪問、算定してもしなくても良いというのが少しむずかしいです。
どう捉えたら良いでしょうか?
看護師の初回評価訪問を算定するかしないかということですよね。
こちらは事業所のスタンスによります。
必ず看護師の初回訪問で算定を行うところもありますし、
契約を看護師(管理者)が行い、それを初回訪問とみなして算定しないところもあります。
どちらでも良いと思いますよ。
ちなみにイルカのところは、初回契約を看護師が行う場合は算定なしでやっています。
(初回契約時に簡易な評価を行うこと、よくありますよね?それを看護師の初回評価としています)
なるほど...
とりあえず契約時に看護師がいった場合は(簡単な評価はしますが)算定なしにしたいと思います。
介護保険は3ヶ月に1回、医療保険は毎月と...保険の種類によって訪問回数が変わるんですね。
目安とありますが、必須で守らなくても良いんですか?
看護師の評価訪問における頻度はあくまで参考です。
なので必須ではないですよ。
あくまで目安なので、例えば受診や旅行などで看護師の介入が出来なかった場合、翌月等に伸びても大丈夫です。
ここで重要なのは、「看護師が介入しない」は避けた方が良い、ということです。
参考
Q
留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
A
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の48ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)