訪問看護制度Q&A
訪問看護の要支援リハビリ、12ヶ月続けると減算になるって聞いたけど、ホントですか?
はい、5単位の減算になります。
やはりそうなんですね。
ちなみに、
①要支援1から2に変わった場合はどうなりますか??
②また、一度入院した場合はリセットされると聞いたのですが、本当ですか?
①
要支援の区分が変わったとしてもリセットされるわけではないので、減算は変わりません。
②一時的な入院(体調不良があったがすぐ退院した場合など)を除き、基本的にリセットされると思って大丈夫です。
*正確には指示書が新しく出ている必要性があります
「入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする」
(引用 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)
なるほど...よくわかりました!
今後要支援のリハビリが厳しくなっていくと予想されていると聞きました。
このあたりっていかがですか?
たしかに、今後要支援のリハビリは、厳しくなると聞きますね。
具体的には総合事業に移行する検討がされています。
つまり、訪問看護の中で要支援のリハビリを頑張っても、売上があがりにくくなる可能性があるということです。
(もちろん可能性です)
要支援のリハビリで売上をあげている会社だとすれば、テコ入れをする必要性を感じます。
なるほど...よくわかりました!
ひとまずは5単位の減算。
「12ヶ月」の管理をしっかりしながら、行政の動きを見ていきたいと思います。
そうですね。
ルールが変わった直後はどうしても混乱が出てきます。
今後、電子カルテが自動で判断してくれるに期待です!
それまでは、エクセル(個人的にはスプレッドシート推し)を使い、減算対象者が自動抽出できるように組むのが良いと思います。
それが難しければ、シンプルに表をつくるしかないのかな...
Q :
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
A:
法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
引用:
介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)