訪問看護制度Q&A
精神科訪問看護で訪問をしている利用者さんが、グループホームに入居することになりました。
訪問看護の提供は可能でしょうか?
グループホームですね。
医療保険の場合、①~③の場合に認められています。
①厚生労働大臣が定める疾病(別表7)等の者
②急性増悪等により一時的に頻回な訪問看護が必要な状態で特別訪問看護指示書が交付された場合
③精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者(認知症除く(ただし、精神科在宅患者支援管理料を算定する者を除く))
精神科訪問看護の訪問は医療保険となるので、訪問看護の提供は問題ないですよ。
グループホームとは?
介護保険制度の下、要介護者であって認知症の人(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人を除く)に対し、入浴や排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、および機能訓練を行う共同生活のための住居(認知症対応型共同生活介護)として位置づけられています。
グループホーム = 認知症対応型共同生活介護
ありがとうございます!
精神の方、別表7の方、特指示の方はグループホームでも訪問看護に入れるということですね。
ちなみに介護保険だといかがでしょうか?
介護保険は介入不可です。
そうなんですね...
このあたり、施設の種類や保険の種類でルールが変わるので、かなり複雑で覚えるのが大変です...
みんな悩んでいるところですね。
参考資料を置いておくので、よかったら見て覚えてください♫
(医療保険のところ、制度改正の際に条件が変わる可能性があるので要注意)
参考
Q
精神科訪問看護で訪問をしている利用者がグループホームに入居することになりました。訪問看護の提供は可能でしょうか?
A
グループホーム入居者の訪問について、医療保険の訪問看護は①~③の場合に認められています。「①厚生労働大臣が定める疾病等の者(特掲診療の施設基準等別表参照)②急性増悪等により一時的に頻回な訪問看護が必要な状態で特別訪問看護指示書が交付された場合 ③精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者(認知症除く(ただし、精神科在宅患者支援管理料を算定する者を除く))よって精神科訪問看護の訪問は医療保険となりますので訪問看護の提供はできます。(全国訪問看護事業協会の参考資料あり「高齢者施設と訪問看護ステーションとの連携ガイド」P49~P51参照)
新潟県看護協会 訪問看護電話相談Q&A