訪問看護制度Q&A
介護保険で介入していた利用者さんが入院しているのですが、3日間外泊することになりました。
訪問看護に来て欲しいと言われているのですが、可能ですか?
少しややこしいのですが、まず介護保険では算定できません。
外泊中には、介護保険での訪問看護は算定できないというルールになっています。
*利用者が要支援者・要介護者であっても、入院期間中の外泊時の訪問看護は、医療保険での訪問になる。
なるほど...医療保険になるということはわかりました。
外泊時の訪問看護は誰でも入れますか?
以下の3パターンなら可能です。
・厚生労働省が定める特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
・厚生労働省が定める特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
・その他在宅医療に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
いわゆる別表7と別表8、それに医師が認めてくれたら外泊時の訪問看護が可能になるということですね
ありがとうございます。
医師が認めてくれる...これって基準はありますか?
調べたものの、明確なものはなさそうです...
医師の裁量次第ということだと思いますので、
①自治体に確認
②医師に依頼
の流れで実施し、指示書を出してもらえれば介入できるかもしれませんね。
参考
外泊時の訪問看護基本療養費を新設する。
(訪問看護ステーション)
(新) 訪問看護基本療養費(Ⅲ) 8,500円
[算定要件]
入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの
① 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者
② 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
③ 在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
厚生労働省 早期の在宅療養への円滑な移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進⑤
Q
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。
A
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないため、ご指摘の場合は算定できない。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)