訪問看護Q&A
通常訪問が90分の利用者さんがいたのですが、当日アクシデントで訪問時間が伸びてしまいました。
この場合、長時間訪問看護加算を算定することは可能ですか?
残念ながら、算定不可です。
長時間訪問看護加算を算定するなら、前もってケアマネさんと話し合い、ケアプランに加えておいてもらう必要があります。
そうなると、ボランティアということになるのでしょうか...?
そうですね...
イルカだったら、その日はボランティアにします。
また、そういったアクシデントが頻発し、どうしても長時間訪問看護加算の算定が必要である場合、ケアマネさんに相談します。
もう一点、その長時間になってしまう内容次第では自費サービスとしての介入を提案する可能性もありますね。
ただ本筋としては、ボランティアにならないように時間内に訪問看護を終わらせる、ということが大事になります。
通常訪問で90分というのも少し長いように感じますし、イレギュラーで伸びるというのも...
正直長く訪問しようと思えば、介入時間はどんどん伸ばしていくことが出来ます。
たしかに...家族さんのためと思えばやれることは山程ありますよね。
それが保険を使った社会保障のサービスとして実施すべきかは改めて考えたいと思います。
自己負担と国のお金で、1時間で9000円程度のサービスになっている。
この自覚は常に持ち続ける必要を感じますね。
参考
Q
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
A
長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。
介護保険最新情報vol.79平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)