訪問看護制度Q&A
医療保険では訪問看護の回数に制限がありますが、介護保険は何か制限がありますか?
まずは看護師の訪問についてです。
介護保険であれば、基本的には制限なく訪問が可能です。
(制限はないですが、単位数によって自費になってしまうため、そこは注意が必要です)
なるほど...自費というのはどう考えればよいですか?
一言でいうと、「料金上の留意点」ですね。
介護保険は、介護度に応じて保険で負担してもらえる金額の上限が決まります。
(要介護であれば17万円ほどが保険の使える上限)
極端に言えば、毎日訪問看護に入ると、確実に保険の範囲を超えてしまいます。
つまり、通常は1~3割の自己負担額でサービスの利用が出来ますが、保険の範囲を超えた部分は全額自費(訪問1時間あたり9000円程度)になります。
毎日訪問が出来たとしても、この上限額を超えるところになる場合は前もって利用者さんにお伝えしておかないとトラブルになる可能性が高いので注意が必要です。
たしかに料金が膨れ上がるとしたら、きちんと説明が必要そうですね...
看護師以外は留意点がありますか?
セラピストの場合ですね。
セラピストの訪問は、週に120分までと決まっています。
つまり、それを超えると自費扱いになります。
また、これでミスしやすいのが日曜日から起算されるということ。
例えば火曜日60分、木曜日60分の訪問が組まれていたとして、木曜日の訪問を3日後の日曜日に振り替えてしまうとNGです。
つまり週の訪問時間が、日曜60分、火曜日60分、(翌週の)木曜日60分として計算され、120分を超えてしまいます。
なるほど...セラピストの訪問看護は120分、覚えておきます!!
参考
Q:
医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか
A:
介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、又、2カ所のステーションから訪問看護の提供を受けることも可能である。
介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)