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加算

経鼻栄養の人は、特別管理加算の対象になる?

訪問看護制度Q&A

鼻から流動食を注入している利用者さんがいるのですが、これは特別管理加算の算定が可能ですか?
また算定可能としたら、ⅠとⅡどちらになりますか?

まず、経鼻栄養の方は特別管理加算の算定が可能です。
そして算定は(Ⅰ)になります。

経鼻栄養は「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」に含むので、Ⅰということですね。

*特別管理加算は、特別な管理を要する利用者「別に厚生労働大臣が定める状態にある者」に対して計画的な管理を行った場合に算定し、利用者の状態によって、特別管理加算 (Ⅰ)と(Ⅱ)に分類されます。

ありがとうございます!
実は...加算をとるのに、少し抵抗がありまして...

料金も増えると思うのですが、皆さんきちっと加算算定しているものなのでしょうか?

そういったお悩みをお持ちの方は多いようですね。

まず、加算というのはきちんととるべきです。
ここは公平性の観点で、加算をとられる人と、とられない人と、同じ症状で同じ介入で料金が変わるのは、不公平となってしまいます。
そう思うと、少し楽になりませんか?

当然、経営を考えた場合でも加算はとるべきものです。
他の訪看でも基本的にとっていると思って間違いないので、ご安心ください。

「取るべき加算はきちっと算定する」
をルール化し、そのルールを守るという方向で動くことをオススメします。

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