訪問看護制度Q&A
何度も入退院を繰り返す訪問看護の利用者さんがいます。そのたびに退院前カンファレンスに出席しているのですが...
毎回退院時共同指導加算の算定をすることは可能ですか?
退院後に、一度でも訪問看護の介入があれば、退院時共同指導加算は算定できます。
言い換えると、訪問看護で訪問していなければ、算定はできないということですか?
はい、その通りです。2回入院で例をあげると...
■入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
であれば、退院時共同指導加算は2回算定できます。
■入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
であれば、1度しか算定できません。
なるほど...
よくわかりました。
ありがとうございます。
参考
A
退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされている
が、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。
Q
算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。
(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる 入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
(例2)退院時共同指導加算は1回算定できる 入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の45ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)