理学療法士しか介入していない利用者さんがいます。
バルーンカテーテルを利用しているのですが、ご家族が管理するということで看護師の介入はありません。
この方は特別管理加算を算定可能ですか?
算定できません。
特別管理加算の算定では、「計画的な管理を行った場合に算定する」とされています。
本ケースは管理をしていないので、不可ですね。
加えて、基本的にリハビリのスタッフが特別管理加算に関連する事項において、計画的な管理をするということがほとんどないかと思います。
(実際多少はあるかもしれませんが...)
いずれにせよ、リハビリスタッフのみの介入であれば特別管理加算の算定は避けておく方が良いでしょう。
3ヶ月に1回、看護師が介入しています。
その月には特別管理加算の算定ができると聞いたのですが、これはいかがですか?
そうですね。実際それで算定したことがある人を知っています。
(イルカはあまり実施しませんが)
看護師が介入し、特別管理加算に関連する事項で管理、処置などを行った場合は算定可能のようですね。
ただ、その月だけ算定となるので...
・ケアマネさんへの説明
・ご本人さんと家族への説明
・加算におけるチェックや管理の複雑化
など、微妙に時間や意識が割かれる面があります。
それをトータルで見た上で、算定するかしないかは各事業所の判断という状況ですね。
参考
Q
理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。
A
特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)