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加算 医療保険

特別管理加算、医療保険は2箇所の訪看で算定可能?

訪問看護制度Q&A

複数の訪問看護ステーションが1人の利用者さんに介入するケースについて、医療保険は2箇所の訪看でそれぞれ算定できると聞いたのですが、本当ですか?

介護保険の場合、特別管理加算は1箇所のみしか算定できなかったと思います...

はい、本当です。
医療保険の場合は特別管理加算、2箇所の訪看それぞれで算定できますよ。

稀に勘違いをしている方がいますが、「特別管理加算Ⅰ」と「特別管理加算Ⅱ」は、どちらか一方しか算定できませんのでご注意くださいね。

特別管理加算の算定
・介護保険 = 1訪看のみ
・医療保険 = 関わっている全てのステーションで算定可能

介護保険と医療保険での違い...
やっぱりややこしいですね...

そうですね。
下に整理して記載しておきますね。

医療保険の特別管理加算対象者

重症度の高い場合(特別管理加算Ⅰに相当)。加算額は5,000円/月です。
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅機関切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態

上記以外の特別な感rにが必要な利用者の場合(特別管理加算Ⅱに相当)。加算額は2,500円/月です。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門又は人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している
・新型コロナウイルス感染症のご利用者(感染が疑われる者を含む)に対する訪問看護を実施する場合


*太字が介護保険との違いです。点滴に関しては表現が違うだけで、実際週3日以上であれば算定可能です(医師側が算定していないと駄目ですが、まぁ大丈夫かと)

介護保険の特別管理加算対象者

特別管理加算Ⅰ - 加算単位は500円単位/月です。
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態

特別管理加算Ⅱ - 加算単位は250円単位/月です。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門又は人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

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