訪問看護制度Q&A
要支援のリハビリで1年が経過すると5単位の減算になると思います。要支援1から要支援2に変わった場合はどうなりますか?
結論、特に変わりありません。
1年間の間に要支援1から要支援2に変わったとしても、そのまま計算されるので...
1年経過後に5単位が減算となります。

なるほど。では、その期間に入院があった場合はどうなりますか?
入院の場合はリセットされます。
厳密に言えば、
「入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする」
(引用 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)
とあるので、指示書の内容に変更がある場合ですが...
基本的に入院後は新しい指示書が発行されているはずですよね。
(イレギュラーケースは気をつけましょう)

要支援のリハ、受けない所が多いようなのですが何故なんですかね...?
経営方針と国の方針ですかね。
訪問看護の依頼がたくさん来る事業所さんは、訪問の単価を上げるためにお断りしているように思います。
逆に、まだ訪問の枠に空きがあるケースでは、この依頼を受けながらケアマネさんとの関係構築に努めているのだと。
それにリハさんを雇っていない訪看さんも一定数あるので、依頼関係なく受けることができない可能性もありますね。
*リハに対する姿勢に関する意見は割愛します。

参考
Q
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
A
・法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の49ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)