訪問看護制度Q&A
利用者さんから、土曜日の訪問をして欲しいと依頼がありました。
この場合、休日ということで追加料金を設定することは可能ですか?
ご利用者さんは介護保険ですか?医療保険ですか?
土日などの休日料金について、実は保険制度によって変わってくるんですよ。
介護保険の方です!
介護保険の方ですね。
残念ですが....介護保険でしたら休日の料金を設定することはできません。
平日と同じ金額になります。
そうなんですね!?
医療保険だったら違うのですか?
はい、医療保険だったら休日料金の設定が可能です。
ただし事業者側の都合で土日訪問になるケースでは、休日料金を徴収することはできません。あくまでご利用者さんの状況によって徴収可能という形になります。
イメージですが...
医療保険の場合、毎日訪問が必要で、土日などの訪問が避けられないケースはたくさんあると思います。
そういったどうしようもないケースの場合、事業者の負担が大きくなるので休日料金の設定が可能になっているということです。
介護保険の場合は、土日に必須で訪問しないといけないケースは少なく、(たとえご利用者さんの都合であったとしても)平日に訪問を調整するのが自然です。
介護保険で土日の料金が設定されていないのではなく、医療保険の大変なケースを補助するために休日料金の設定がされていると思ってくださいね。
たしかに...
土日は医療保険で点滴の方や、褥瘡処置の方が多いと思います。
よくわかりました!!
ちなみに、土日祝で休日の料金を設定する場合、いくらぐらいが良いと思いますか?
ステーション次第になってくるので難しいですね...
実際は土日祝の料金を設定していないところがほとんどだと思います。
その中で、ネットサーフィンをしてみたところ、3000円の設定をしているステーションをいくつか見つけました。
ただこちらは病院付属のステーションで、いわゆる株式会社のステーションではなかったところは留意点ですかね...
個人的には500円ぐらいかなぁと思いつつ...適切な金額についてはわからない、が答えになります。
参考
①(介護保険)
Q
事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。
A
そのような取扱いはできません。
介護保険最新情報vol.71介護報酬等に係るQ&Avol.2
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の49ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)
②(医療保険)
利用者の選定に基づき提供される場合に限り徴収できるものであり、指定訪問看護事業者の都合による場合は徴収できない。
訪問看護療養費の取扱いの理解のために 令和3年度 厚生労働省近畿厚生局