訪問看護制度Q&A
精神の指示書が出る利用者さんを担当することになりました。
退院日に訪問することが決まったのですが、退院支援指導加算は算定可能ですか?
はい、精神指示書が出ている方の場合、退院日に訪問すれば退院支援指導加算を算定可能です。
要件の一つに、「退院日の訪問看護が必要であると認められた者」がありますので、医師から指示書か...
もしくは口頭でも確認しておくことがオススメです。
その旨をカルテに書いておきましょう!
ありがとうございます。
精神関連の事項はまだ担当したことが少なく、迷うことが多いので...
不安です。
やっぱり不安がありますよね。
慣れだと思いますので、少しずつ経験を積んでいってください!
わからないことがあれば、是非イルカにコメントください。
もしくは行政に確認(どっちかというとこっちが大事ですが)してくださいね。
退院支援指導加算とは
保険医療機関から退院する利用者に、退院日に在宅で療養上必要な指導を行うことで算定できる加算。
算定要件
・准看護師を除く看護師等が指導を行うこと
・退院日に在宅で療養上必要な指導を行うこと
・訪問看護指示書の交付を受けていること
・退院支援指導の内容を看護記録に記録すること
留意点
・退院日の翌日以降、1回目の訪問(訪問看護管理療養費)に加算します。
・訪看の通常の介入前に死亡・再入院した場合には、死亡・再入院した日に退院支援指導加算を単独で算定できます。
・1人の利用者につき、1ヵ所の訪問看護ステーションだけが算定できます。
参考
Q
【退院支援指導加算について】
精神科訪問看護指示書が交付された利用者。退院支援指導加算は算定できるか。
A
退院日の訪問看護が必要であると認められた者
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター