訪問看護制度Q&A
素朴な疑問なんですが、訪問看護計画書って利用者さんの署名は必須ですか?
厚労省の出している書式、署名欄がないので...ちょっと迷っています。
イルカ的には、署名欄のある書式を使い、署名をいただくことをオススメします。
その点は後ほどお伝えするとして、まずはルールですね。
おっしゃる通り、厚労省が出している計画書の参考書式(下に掲載)に署名欄がないので...
みなさん迷われている状態かと思います。
しかも、記載要領の中に
「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)」
との記載があり、なおさらわからなくなります。
結論として、ほぼほぼ署名は不要と思って良いですが、いろんな解釈があるところなので、地域行政に確認しておくと安心です。
訪問看護計画書等の記載要領について
1 一般的事項
(1) 訪問看護計画書(以下「計画書」という。)及び訪問看護報告書(以下「報告書」と
いう。)は、別紙様式1及び2を標準として作成するものであること。ただし、精神疾
患を有する者等を対象として指定訪問看護を行う場合にあっては、その特性を踏まえ別
紙様式3及び4を標準として作成するものであること。
(2) 訪問看護記録書(以下「記録書」という。)は、2の(3)に示すところに従い、各
訪問看護ステーションにおいて、参考様式1から4までに準じて、利用者毎に作成する
こと。
(3) 訪問看護ステーションの管理者は、主治医からの訪問看護指示書(以下「指示書」
という。)、計画書及び報告書並びに記録書の内容について、助言、指導、確認等十分
な管理を行い、指定訪問看護の提供等に遺漏のないよう努めること。
(4) 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)
参考「訪問看護計画書等の記載要領について」
つまり、ルール的には署名の記載が必要なケースも、不要なケースもありえる...ということですよね?
現時点では、そう判断して良いですね。
実際計画書に、「利用者に同意を得た日付け、署名もしくは押印は必要」と規定している協議会もあります。
(厚労省の書式では、利用者さんの押印欄もないですよね)
ただ、「説明」は必須ですのでそこは要注意。
その意味で、管理面を考えると署名があった方が良いと思っています。
署名がないと...スタッフ全員がちゃんと説明しているのか、把握するのはとても難しくなります。
(小さい訪看であればなんとかなるかもしれませんが、業務拡大後はとても怖い)
しっかり署名をしてもらい、それを回収するこで余計なリスクを減らすことが出来ます。
たしかに管理面を考えると、怖いですね...
利用者さんからのサイン、もらうようにしたいと思います!!
それが良いと思います。
「定期的にきちんと説明してサインをいただく」という行動は、訪問サービスの質の向上にも繋がるんじゃないでしょうか?
ルールと管理は別物です。
また、小規模のときと規模が大きくなった時とでは、運営管理も別物です。
自分で頑張れる範囲がいずれ終わる...と思った上で、社内のルールを決めていくことが良いと思いますよ。
参考
Q
訪問看護計画書に利用者の署名欄はないが、署名を頂く必要はあるのか
A
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第70条)に、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。なお、交付した訪問看護計画書は2年間保存しなければならない。以上のことから、利用者に同意を得た日付け、署名若しくは押印は必要。または、相手方の承諾を得た上で、書面に代えて電磁的方法によることができる。
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A