訪問看護制度Q&A
訪問看護の情報提供療養費...というのがあると聞いたのですが、よくわかっていません...
どういったお金になるのでしょうか?
訪問看護情報提供療養費は、市町村(自治体)や義務教育諸学校、保険医療機関などに対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定する費用です。
・訪問看護情報提供療養費1
・訪問看護情報提供療養費2
・訪問看護情報提供療養費3
の3つの型に分かれており、利用者や情報の提供先によって算定する種別が異なるものとなります。
...要するに?
要するに、サマリーを書いて送ればお金がもらえます。
*「ケア時の具体的な方法や留意点」、「継続すべき看護」を記載すること
ちなみに、訪問看護情報提供療養費1-3はそれぞれ1500円となります。
ありがとうございます!
訪問看護情報提供療養費1の算定要件
関係機関からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に居住地の市区町村(自治体)、保健所、精神保健福祉センターなどに対して、訪問看護に関する情報提供をした場合に算定します。
<算定対象者>
・厚生労働大臣が定める疾病等の者
・特別管理加算対象者
・精神障害を有する者またはその家族等
<要件>
・利用者からの同意を得ていること
・市町村・都道府県からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること
・指定訪問看護を行った日から2週間以内に情報を提供すること
・提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること
訪問看護情報提供療養費2の算定要件
学校からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に小学校や中学校、特別支援学校などの入学・転学時に、訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に算定します。
<算定対象者>
・15歳未満の超重症児、準超重症児
・15歳未満の小児であって、厚生労働大臣が定める疾病の者
・15歳未満の小児であって、特別管理加算の対象者
<要件>
・利用者及びその家族等からの同意を得ていること
・学校等からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること
・指定訪問看護を行った日から2週間以内に情報を提供すること
・学校等において当該利用者の医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供すること
・文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に対して指定訪問看護を行っていること
・提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること
・当該療養費の前回の算定年月日と入園・入学・転園・転学等の場合はその旨を訪問看護療養費明細書に記載すること
訪問看護情報提供療養費3の算定要件
保険医療機関、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所する利用者に対して、利用者またはその家族の同意を得て、保険医療機関の主治医に訪問看護に係る情報を速やかに提供した場合に算定します。
<算定対象者>
在宅から保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院への療養の場所を変更(入院・入所)する利用者
<要件>
・利用者及びその家族等からの同意を得ていること
・訪問看護の情報提供書を主治医に提供すること
・訪問看護の情報提供書の写しを、求めに応じて入院先・入所先の保険医療機関等と共有すること
・入院時・入所時に情報を活用できるように、速やかに情報を提供すること
・提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること