訪問看護制度Q&A
ガン末期の方で、特別管理加算Ⅰが算定できるケースがあると聞きました。
そのイメージがなかったのですが、詳細について教えていただけますか?
ガン末期ケースでの特別管理加算Ⅰ、たしかに知らない方が多い印象です。
どうゆうことかというと...
「在宅悪性腫瘍等患者指導管理をするケース」に該当すれば、特別管理加算Ⅰが算定可能となります。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理...
初めて聞いたのですが、どういった状態となりますか?
正確には...
末期の悪性腫瘍又は筋委縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤の注入が必要なものまたは注射による抗悪性腫瘍剤の注入必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法または化学療法をいいます。
つまり、在宅の現場で、注射による鎮痛剤や抗悪性腫瘍剤の注入が必要なケースとなります。
なるほど!!よくわかりました。
末期がんで算定できる可能性があるとはいえ...ケースとしてはかなり少なそうですね。
そうですね。
ガン末期の方でも、やはり麻薬の経口投与をしているケースで対応することが多い印象です。
それに、この状況になっていたとすると...
留置カテーテルを入れてるケースもありそうなので、そちらで既に特別管理加算Ⅰを算定済みということもありそうです。
いずれにせよ、「重篤な末期がんケースで特別管理加算Ⅰが算定出来る可能性がある」ぐらいの感覚が忘れにくいので良いかもしれませんね。
参考
Q
がん末期の方であれば、特別管理加算Ⅰの在宅悪性腫瘍等患者指導管理料に該当すると考えて良いのか
A
がんの末期というだけでは算定できない。
「末期の悪性腫瘍又は筋委縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤の注入が必要なものまたは注射による抗悪性腫瘍剤の注入必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法または化学療法をいう」
医科診療報酬のC108在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の通知より
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A