訪問看護制度Q&A
訪問看護で介入している小児の利用者さんがいます。
来週から放課後デイに通うことになったのですが、その放課後デイと同じ日での訪問を希望されています。
小児の利用者さんで、放課後デイと同じ日に介入することは問題ないでしょうか?
はい、問題ありません。
放課後デイと同じ日に、訪問看護で介入することは可能ですので安心してください。
(看護・リハビリともに大丈夫です)
ありがとうございます。
ついでになんですが...
恥ずかしながら、放課後デイというものをよくわかっていません...
教えていただくことは可能ですか?
放課後デイサービスとは、障害がある就学児が、放課後や休日に利用できる通所支援事業のことです。
対象となるのは主に学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子どもで、
・身体に障害のある子ども
・知的障害のある子ども
・発達障害児を含む精神に障害のある子ども
となっています。
*引き続き放課後デイを受ける必要がある場合、満20歳まで利用可能です。
その支援内容としては、
・自立支援や日常活動の充実を目指す
・地域との交流を大切にする
・創作活動、余暇の提供をおこなう
とされています。
もう少し具体的に言うと
・運動プログラム
・楽器の演奏などの音楽プログラム
・アートなどの創作活動プログラム
・パソコンなどを用いたプログラム
・社会で生きていく力を身に着けるソーシャルスキルプログラム
・宿題などの学習支援プログラム
などが挙げられています。
(参考:厚労省 - 放課後等デイサービスガイドライン)
詳細に教えていただき、ありがとうございました。
参考
Q
小児の訪問看護対象の利用者の訪問について教えてください。放課後等デイサービスの利用前に訪問看護ステーションから理学療法士の訪問と別の日に放課後等デイサービスの利用後に訪問看護の利用を希望しています。放課後等デイサービスと同日利用で訪問看護療養費の算定は可能でしょうか?
A
療養通所介護と児童発達支援事業のしくみは、安全・安心な通所サービスとして、主治医や訪問看護と連携・協働し通所前後の変化にも素早く対応できるようにしています。よって、同一日の算定は可能となります。(事業内容:①児童発達支援事業②多機能型事業(児童発達支援事業・生活介護事業)③放課後等デイサービス)
新潟県看護協会 訪問看護電話相談Q&A