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小児の方で放課後等デイサービスの利用日、訪問看護の介入は可能?

訪問看護制度Q&A

訪問看護で介入している小児の利用者さんがいます。
来週から放課後デイに通うことになったのですが、その放課後デイと同じ日での訪問を希望されています。

小児の利用者さんで、放課後デイと同じ日に介入することは問題ないでしょうか?

はい、問題ありません。
放課後デイと同じ日に、訪問看護で介入することは可能ですので安心してください。
(看護・リハビリともに大丈夫です)

ありがとうございます。
ついでになんですが...
恥ずかしながら、放課後デイというものをよくわかっていません...

教えていただくことは可能ですか?

放課後デイサービスとは、障害がある就学児が、放課後や休日に利用できる通所支援事業のことです。

対象となるのは主に学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子どもで、
・身体に障害のある子ども
・知的障害のある子ども
・発達障害児を含む精神に障害のある子ども
となっています。
*引き続き放課後デイを受ける必要がある場合、満20歳まで利用可能です。

その支援内容としては、
・自立支援や日常活動の充実を目指す
・地域との交流を大切にする
・創作活動、余暇の提供をおこなう
とされています。

もう少し具体的に言うと
・運動プログラム
・楽器の演奏などの音楽プログラム
・アートなどの創作活動プログラム
・パソコンなどを用いたプログラム
・社会で生きていく力を身に着けるソーシャルスキルプログラム
・宿題などの学習支援プログラム
などが挙げられています。
(参考:厚労省 - 放課後等デイサービスガイドライン)

詳細に教えていただき、ありがとうございました。

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