訪問看護制度Q&A
ターミナルの利用者さんが、急変して病院に行き、ご逝去されました。
かなり頻回に訪問していたのですが、この場合ターミナルケア加算の算定って可能でしょうか?
そのケースですと、一つだけ条件があります。
病院でご逝去された時間はご存知ですか?

病院に運ばれてから、2日後ですが、詳細の時間はわかりません。
2日後でしたか...
その場合ですと、ターミナルケア加算を算定することはできません。
病院に運ばれてから、24時間以内にご逝去された場合であれば算定可能となります。

そうでしたか...
勉強になります!
病院に搬送された場合でターミナルケア加算の算定を行う場合、ご逝去されたお時間などを確認する必要があるんですね...
確認の仕方などは色々気になりますがいかがでしょうか?
ご逝去のお時間ですよね。
病院に聞くのも良いかと思いますが、まずはケアマネさんとの連携ですね。
ご逝去された場合、ケアマネさんから報告が来る(もしくはこちらから連絡するケースもありますが)と思いますので、そのあたりで上手く情報交換ができたら良いですね。
念のため補足です!そもそものところで、
・ターミナルケア加算の届出を行っているか
・緊急時訪問看護加算の届出を行っているか
(もしくは24時間の連絡体制があり、必要に応じて訪問看護が行えるか)
・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を確認しているか
などはとても大切なポイントですので、ご注意くださいね。
*今回の話題は介護保険のターミナルケア加算です。医療保険の場合は、ターミナルケア療養費といいます。

参考
Q
【ターミナルケア加算について】
ターミナル期の利用者に週3回訪問していた。急変し緊急訪問後、救急搬送、医療機関で死亡した。
①医療機関で亡くなったがターミナルケア加算は算定できるか。
②緊急時訪問看護加算の届出をしていなくてもターミナルケア加算は算定できるか。
A
①ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でもターミナルケア加算は算定できる。
②緊急時訪問看護加算の届出はしていなくても、ターミナルケア加算の届出を行っており、訪問看護ステーションが24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備している場合は算定できる。
*ターミナルケアの実施について
ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携のうえ、対応する。そして、看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメント及びその経過が記録されている事。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター