訪問看護制度Q&A
先日、点滴指示書が発行されました。
特別管理加算Ⅱが算定できると思いますが、こちらは発行日から一週間のうちに3回注射をすれば算定できるのでしょうか?
暦週(日曜日から土曜日までの一週間)で判断される形でしょうか?
「発行日」からの一週間、となります。
4/1(月)に点滴指示書が発行されたとすると、4/1(月)~4/7(日)の間に、3回以上の点滴訪問を行っていると特別管理加算Ⅱを算定することとなります。
ありがとうございます!
ちなみにですが、点滴指示書が発行され、月またぎで週三回を超えた場合はどうなりますか?
月またぎの加算、ややこしいですよね...
週の3回目に点滴を行った月が、加算の算定月となります。
つまり、
4月28日、29日、30日、31日、5月1日に点滴で訪問した場合は、4月に特別管理加算を算定します。
4月31日、5月1日、2日、3日、4日に点滴で訪問した場合は、5月に特別管理加算を算定します。
参考:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
なるほど!
3回目の訪問が基準になるわけですね。
ありがとうございます。
参考
Q
【週3日の点滴注射の特別管理加算の算定について】
①週3日の点滴注射を実施した場合の週とは暦週か。
②週3日の点滴の指示がでたが、月2回受診予定で受診時に点滴を実施するので、受診の週は2日の点滴になるが、特別管理加算の算定ができるか。
A
①暦週ではなく、点滴の指示書が交付された日から7日間になる。
②点滴の指示書が交付された日から7日間のうち3日以上点滴を実施していれば、月1回の特別管理加算は算定できる。(一月に何回か週3日の点滴指示があったけれども、いずれも7日間のうち2日しか実施していない場合は算定できない。)
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター