訪問看護制度Q&A
介護認定を受けていないんですが、訪問看護を利用したいです。
医療保険で訪問看護が受けられると聞きましたが、正しいですか?
正しいです。
原則介護認定を受けていただくことが基本ですが、主治医からの指示書があれば(介護認定がなくても)医療保険で介入可能です。
![](https://houkanseido.com/wp-content/uploads/2023/02/animal_dolphin-298x300.png)
そうでしたか!
介護認定を受けず、医療保険で訪問看護を行うケースって、実際はどのくらいありますか?
ケースとしてはかなり少ないですね。
原則どおり、介護認定を受けてから訪問看護に入るケースがほとんどです。
ただ、
・医療保険の方が利用者さんの金銭メリットがある場合(自己負担額の関係)
・介護保険を受けたくないと本人の希望が強い場合
等で、医療保険の枠組みで入ったことはあります。
この場合、医療保険の普通の(ガン末期など、別表7に含まれるものではない)訪問になるので、訪問看護の利用は週に3回までです。
医療保険で入るのは別表7ケースや特別訪問看護指示書のケースが多いため、意外と忘れがちです。
週4回以上訪問することは稀だと思いますが、ご注意ください!
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ありがとうございます。
やっぱり介護認定は受けておいてもらった方が良いですよね?
原則受けてもらうように...
が、国の方針です。
その上で、本人の意志に合わせてもいいんじゃないかなとイルカは思います。
「介護の認定なんて受けたくないんじゃ!!!」
という頑固者のおじいさんがいたとしたら、その人の意志を尊重するのも大事です。
*もちろん説得し、メリットは伝えた上での判断です。
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参考
Q:第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。
A:
要介護認定を受けていただくのが原則であるが、介護保険のサービス利用は申請主義であり、利用者本人が専ら医療保険のサービスしか利用しない場合には、必ずしも要介護認定を受けなければならないものではない。
介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)