訪問看護制度Q&A
訪問看護で、医師が利用者さんの処置の際、一時的にドレーンチューブを入れています。
訪問看護としては、介入時抜去済みなのでとくにドレーンチューブを触ることがないのですが...
これって特別管理加算の算定対象になりますか?
一時的なドレーンチューブですね。
これは特別管理加算の対象外です。
処置の際の一時的な挿入であれば、訪問看護としては特に管理もしていないと思います。
ですので、算定できません。
改めて...
特別管理加算は「なんらかの管理を行うことで、算定できると加算」と覚えておくと良いですね。
ありがとうございます!
この、「一時的な挿入」に基準はありますか?
ちょっとむずかしい質問ですね...
ひとまず言えることとしては、
・処置時の挿入だったとしても、そのまま留置すれば加算対象
・処置後すぐに抜去した場合は、加算対象外
ではないかと思います。
一時的という言葉は捉え方次第にもなると思いますので、
ケースごとに自治体に確認するのが最善なのは間違いないですね。
余談にはなりますが、サーフロ針の留置は...実は特別管理加算Ⅰになります。
体内に入っているものが留置されていると捉えていただけたらと思います!
ここを知らない人、実は結構多いんですよ。
サーフロ、特別管理加算Ⅰなんですね!!??
知らなかったです。
ありがとうございました!
参考
Q
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
A
経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の45ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)