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加算 指示書

点滴注射指示が月またぎになった場合、特別管理加算の算定はどっちの月で算定する?

訪問看護制度Q&A

週3日以上の点滴注射指示書が出たため、特別管理加算の算定をとりたいです。

特別管理加算の算定要件に、点滴の場合は「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」」とありますが、月をまたいだ訪問になってしまいました(2月28日と3月1日、3月2日...)。
この場合、特別管理加算は2月と3月で両方とれますか?

この場合は、3月のみ特別管理加算の算定可能です。ですので2月は算定できません。

点滴の場合、算定要件を満たすのは点滴を行った3回目。
その3回目が3月に入っているため、3月に算定する形になります

ということは、例えば点滴が
2月25日、26日、27日、28日、3月1日...
と続いた場合は、2月に特別管理加算をとる
ということですね?

その通りです!

ややこしいですよね...
月をまたいだ〇〇や、週をまたいだ〇〇は、訪問看護の運営上いろいろと出てくる項目です。
イルカのブログでも、少しずつ書いていきますね。

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