訪問看護制度Q&A
訪問看護立ち上げの際、緊急時訪問加算の届け出を忘れてしまっていました。
慌てて提出したのですが...先月半ばに受理されました。
この場合、いつから算定可能となりますか?
厚労省のQ&Aには、「同意を得た日以降の加算として当該月に算定できる」とあります。
なので、先月半ばの受理後、最初の訪問の日に合わせて算定する形になります。
(つまり、受理されたらすぐ算定可能となります)
最初の訪問の日に合わせるんですか?
つまり月の半ばに加算算定をつけるということですね?
はい、そうです。
通常、緊急時訪問看護加算は、その月の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算されます。
ですが、今回のケースでは月の半ばに加算算定がつくということになります。
ケアマネさんが給付管理(行政への届出)を行っているので、月半ばに加算がつく旨をきちっと伝えておくことをオススメします。
余談ですが...
緊急時訪問看護加算は、介護保険。
緊急訪問看護加算は、医療保険。
ほぼ同じ名前ですが、微妙に異なっているので...ややこしいですよね。
参考
A
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
Q
算定できる
介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の46ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)