訪問看護制度Q&A
訪問診療の往診があると、訪問看護で介入しても算定できなくなるケースがあると聞きました。
これってどうゆうことですか?
ひとまずですが、通常の訪問看護ステーション(運営母体が医療機関等ではない)であればあまり気にしなくて良いケースです。
訪問診療と訪問看護の「特別な関係」という言葉、ご存知ですか?
気をつける必要があるのが、この「特別な関係の場合」かつ、「訪問看護が医療保険介入」の場合です。
特別な関係:
先にもあげましたが、ざっくり言うと「訪問診療と訪問看護の運営母体が一緒」のケースです。
つまり、訪問診療クリニックの院長が、訪問看護を運営しているケースなどです。
特別な関係の場合、訪問診療や往診のある日は基本的に算定不可と思っておくと良いですね。
※正確には、
・訪問看護の後、必要があり往診する場合は算定可。
・退院後1ヶ月は往診、訪問診療とも訪問看護療養費と併算定可。
運営母体が別であれば、往診日とか訪問診療の日とかは全く関係なく、訪問看護の算定は可能です。
なるほど...念の為もう一度聞きます。
「完全に別法人の訪問診療クリニックが往診していても、訪問看護の算定には問題ない」ということで間違いないですか?
はい、間違いないですよ。
良かったです。
ちなみに、他に留意することはありますか?
そうですね...
・介護保険であれば「特別な関係」にある医療機関の往診があっても、関係なく算定可能
です。
ちなみに、「特別な関係」にもいろんな定義があります。
そのあたりも知っておくと良いですよ
特別な関係:
当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められるものであること。
イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合
ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
厚生労働省
参考
Q
【医療機関と訪問看護ステーションの同一日の利用について】
①医療機関を受診した同一日に、医療機関と特別な関係にある訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合、訪問看護療養費を算定できるか。
②訪問看護ステーションと特別な関係にはない医療機関の訪問診療後、訪問看護を行った。訪問看護療養費は算定できるか。
③特別訪問看護指示書が交付された。訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関から往診した日に、訪問看護ステーションからの訪問看護療養費は算定できるのか。
A
①、②、③とも算定できる。ただし、③の場合、往診した後の訪問看護は算定できない。①②については、同一日に訪問看護を実施する必要があるのかは主治医とともに検討が必要。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引、2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド R3.4
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター