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介護保険、医療保険の訪問看護2時間ルールについて

訪問看護制度Q&A

訪問看護で、連続して看護師が訪問すると駄目と聞きました。
なぜですか?

介護保険の場合で、看護師の連続介入の場合ですね。
これは駄目というわけではなく...「時間を合算して算定する」必要があります。
例えば30分の介入直後に再度30分介入した場合、30分を2回算定するのではなく、60分1回という形で算定する必要があります(30分2回よりも点数が下がります)。

この合算を避けるためには、次の介入をおおよそ2時間空ける必要があります。
これを、業界では良く2時間ルールと言っています。

もう一つ例を出してみます。
看護師が60分の訪問を行いその1時間後に再度看護師が30分入る形であれば、90分の訪問看護としなければなりません。

2時間ルール...
「看護師が1日複数回訪問する場合は、概ね2時間以上の間隔を空ける」ということですね。

ですが、例えば点滴漏れとかがあった際は、すぐ訪問する必要性があると思います。
2時間あけるとなると、ちょっときつくないですか...?

おっしゃる通りです。
緊急時(点滴漏れや転倒など)に関してはこの2時間ルールは適応されません
訪問時間を合算せず、それぞれ1回ずつの訪問として算定可能です。

ややこしいですよね。

なるほど!
ちなみに、他の職種が連続で入る分には問題ないですか?

はい!問題ありません。

看護師の訪問直後に、理学療法士が入るケースもあると思います。
ういったケース2時間空いていなくても大丈夫ですね。
(他にも、理学療法士の訪問直後に言語聴覚士が介入...といった場合等も問題ありません)

なんでこんな制度が作られたんですかね?

あまり詳しくないのですが、点数の問題のようですね...

例えば、訪問時間が90分かかるケースがあったとします。
この場合、30分と60分の2回に分けた方が、90分一回で介入するよりも高い点数が算定できます。
(CMさんも拒否するだろうし、あまり現実的な話ではないのですが)

それを避けるため、2時間ルールが作られたと聞いたことがあります。

なるほど...少しイメージが固まりました。
ちなみに医療保険も2時間ルールはありますか?

医療保険では2時間ルールはありません
ただ、医療保険は一日1回の訪問が基本ですよね?

1日に複数回訪問を行った場合で算定をとるためには、複数回の加算が必要(難病等複数回訪問加算)になります。
そして、ここに「2時間」といった制約はない形です。

ただ...普通に考えて、同じ職種の訪問が短時間で複数回行われるケースはあまりないし、避けるべきだろうなと思いますね。

参考
Q:
1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。
A:
20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。

介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)

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