訪問看護制度Q&A
ご利用者さんで、気管切開をしているもののカニューレは挿入されていない新規の依頼がありました。
この場合、特別管理加算は算定可能ですか?
はい、算定可能です。
「在宅気管切開患者指導管理を受けている状態」になるため、特別管理加算Ⅰが算定できます。
ありがとうございます。
気切の管理...もし仮に、看護として全く触れない場合は算定できないですよね?
そうですね...
基本的に特別管理加算は「管理をしている」から算定可能となります。
この「管理」という言葉には幅がありそうですが、全く何もしないのであれば、算定しない方が良いと考えられます。
逆に、触らなくても...なんらかの管理をしておけば、加算算定は可能となりますよ。
なるほど...
炎症がおきていないか確認したり...とかですかね。
ありがとうございます!
状態のチェックは、おっしゃるとおり管理していると言って良いと思います。
ただし、ご本人様から加算算定の拒否があるなどした場合は、算定が難しくなります。
(全く炎症がなく、今後もそういった可能性が極めて低い場合とかですかね)
例えばですが...昔、在宅酸素のケースで、加算の概要を説明した際に
「自分で管理する」「そちらは何もしなくて良い」
とおっしゃる方がいらっしゃいました。
実際にこちらが関与する必要性がなければ、無理に算定しない方が無難だとも思いますので、ご利用者様とのコミュニケーションは大事にしたいですね。
参考
Q
気管切開をしているが、気管カニューレは挿入されていない。特別管理加算は算定できるか。
A
特別管理加算Ⅰが算定できる。
「在宅気管切開患者指導管理を受けている状態」であるため算定できる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P89